商標を取るにはの第1回。なぜ商標を取るのか。

こんにちは!

キッズスマイルフォト協会代表の
ヒロシです!

※むやみに料理好きをアピール。

さて、2018年の4月に、
去年から商標登録申請をしていた、

「キッズスマイルフォト」
「キッズスマイルフォトグラファー」

2つの商標が無事に、
登録が完了となりました!!

わーい、わい♫

申請をしたのは、2017年6月28日でしたので、
およそ10ヶ月の審査期間を経て取得できました!

一般的な期間は、半年ほどと言われてるので、
少し長かったのかな。

最初は、どうやって自分で申請書を
書いたらいいかWEBで調べたり

費用感はどんなものか
いろんな特許事務所に合見積りしたり

申請が終わったと思ったら
特許庁から拒絶の通知が来たり

なかなかに役所関係の
手続きは、大変でしたが、

登録証が手元にあると
なんとも言えない達成感がありますね!

そして、この経験はブログに
残すべきと思い、未来の

「自分も、商標取りたい!!」

という方のために、
僕が商標を取るまでのすべてを
数回に分けてお伝えいたします!!

なぜ商標登録をするのか?

はい、まずはここから
いきたいと思います。

そもそも、なぜ商標登録を
する必要があるのか。

知っていそうで、知らない知識を
自分の中で「確定」させるというのは、

なんとも気持ちがいいものです。

結論からいうと、、

他の人に自分の活動(商売)を
邪魔される可能性がある。

 

からです!!

専門家でないので、
必ずしもこれだけでは

ないかもしれませんが、
僕はこう解釈しています。

僕の友人の実例があるので、
具体的にお伝えします。

フォトグラファー仲間のSさんは、
「美未来フォト※1」という商品名で、

撮影活動をしていました。

カメラのメーカー

※1美未来フォトは僕が考えた例名ですので、
実名とは異なります。

しかし、とある日に、
とある方からフェイスブックの
メッセージが来ます、、

 

「美未来フォト」は、
すでに自分が商標登録を
しているので、

もしこれからも、その名称を
使うなら使用料を請求します。

無断で使用した場合は、訴えます。

。。。

うわぁ。。という感じですよね。。

結局、Sさんはその名称を使わなくても
活動ができたので、

「無視」

という対応でしたが、

これが、これから
本気で使用していくものでしたら、

自分で事業を営むものとして、
先に手を打たなかったのが悔やまれますよね。

さらに、そのメッセージの人の
ことをいくら調べても、

フォトグラファー活動の
片鱗もでてきませんでした。

おそらく単純な
嫌がらせなんでしょう。。

いろんな人たちが使っている
名称を先に登録して、

実際に使っている人たちに向けて
使用料を請求する人がいるとは、

聞いていましたが、
身近な人がなると一気に
現実感があります。

最近での大きなニュースだと、
ピコ太郎の「PPAP」が有名ですかね。

商標 問題

と、ググるといろんな事例が
出てきますので、興味ある方は、
見てみてください。

僕は、子ども撮影を初めてから丸3年です。

「キッズスマイルフォト」という名称は、
活動してから2年目くらいから

使っていたのですが、
先輩の起業家から、

今のうちに
商標登録しておいた方がいいよ。

ヒロシくんの活動を本当に真似する
人が出て来てもおかしくないくらい
目立ってきてるから。

嫌がらせする人もいるし。

 

この言葉をいただいたのが、
2017年の4月頃でしょうか。

もう子どもの笑顔写真で、
たくさんの人に喜んでもらうんだ!!

と、思っていた時だったので、
迷うことなく準備を始めました。

いかがでしょうか?

みなさんがもし、
何がしかの活動をされていて、

いきなり、見知らぬ人から、
同じようなことをされたらと思うと、

悔やしいですよね。

そうならないためにも、
本気でこの名称を使って、

長い未来までもお客様に
サービスや商品を提供していくんだ!!

そう思いましたら、
商標登録というものは早めに
しておいた方がいいかもしれません。

次回は、「まずはリサーチをする」
を、お伝えいたします!

本日の記事が、
みなさんのお役にたてば幸いです!

では、また!

記事投稿者
キッズスマイルフォト協会
代表 知原浩士

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