こんにちは!
キッズスマイルフォト®協会代表の
ヒロシです!
※撮影を全力でしてますアピールです。
さて、本日は商標を取るにはの第3回。
前回は、どんな商標を取るかの
リサーチについてお伝えしました。
そして、自分が
「この名称を商標登録したい!!」
と、思いましたら、
次のステップは、
商標登録願を書く
です。
実際に僕の書いた商標登録願がこれです。
(提出したもののコピーです)
まずこの書式ですが、
下記からダウンロードできます。
↓↓↓
記載する必須項目は、
①整理番号
②登録名称
③指定商品区分
④商標登録出願人
です。
①は、自由に決めれます。
何個も登録する場合の自己管理に
使う意図が大きいと思います。
似たような商標をいくつも申請すると、
特許庁とのやり取りの際に、
どの案件のことか困惑しないように
番号を付す。
そんな感じだと思います。
ちなみに僕は、
Kids Smile Photo
の頭文字をとって、
KSP001と付けました。
②は、自身が登録したい名称です。
商標登録願にも、書き方の案内が
ありますが、
文字の大きさ指定
(10ポイント〜12ポイント)
に、気をつけましょう。
四角い囲み枠をつけた状態で、
登録したい文字を記載します。
そして、今回は、
文字の商標登録でしたので、
【標準文字】
と言う記載を下段にしています。
※他にロゴ商標などがあります。
そして③が一番の肝です!!
まず、その商標登録したい商品、サービスの分類を
決める必要があります。
今回、自分は「写真」サービスに活用するので、
第41類を選択しました。
結構、わかりやすい分類なので、
迷わないとは思いますが、
本当に、これでいいか?
と、もし、迷ったら弁理士に相談してみる。
特許庁に聞いてみる。
など。
前者は有料になるかもです。
後者は、無料ですが、
あまり深い内容ですと
教えてもらうのは難しいかもしれません。
そして、いよいよ大詰めですが、
指定商品(指定役務)です。
これは、取得したい商標の役務(商品・サービス)
の効果範囲を定めます。
正直、ここは専門的な知識が必要です。
僕自身は、知人に専門知識を持った方が
いたので、記載のような効果範囲を
教えてもらえました。
(かなり広い範囲で設定してます。笑)
もし、そういった方が近くにいない場合や、
なんとか自分で(お金をかけずに)
完結させたい。
そう思う方は、
すでに登録されている類似の
商標の指定役務を真似する。
のが、いいかもしれません。
すでに商標登録されているものは、
特許庁が認めているという時点で、
却下される可能性が低いですし、
さらには、有名な企業が取得している
ようなものでしたら、
法務レビューを通しているものと
思われますので、
その効果範囲に関しても、
かなり厚めに設定していると思います。
自分でやるのは、面倒だ!!
有料でもいい!!
と言う方は、
特許事務所と相談しながら
決めましょう。
④は、ご自身の住んでいる
場所を設定しましょう。
書類のやり取りが発生しますので、
実際に自分が住んでいる場所を記載しましょう。
公的な住所と住んでいる場所が違う場合でも、
実際に住んでいるところを記載して大丈夫です。
(自分がそうでしたので)
以上が、商標登録願の書き方です。
次回は、特許庁に提出しに行く!!
を、お伝えしますね。
この記事が皆様の
お役にたてば幸いです!
記事投稿者
キッズスマイルフォト協会
代表 知原浩士
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